遺贈、相続財産のご寄付

相続または遺贈により財産を取得した方が、財産を一定の申告期限内(死亡の日から10か月以内)にACTに寄付される場合、ご寄付いただいた当該金銭の額は、一定の場合を除き、当該相続または遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

遺言によってご自身の財産を寄付される場合(「遺贈」)は、相続税の優遇措置の対象となる場合があります。
詳細とお手続きについては、受託者または事務局までお問合せください。

特別基金紹介パンフレット「アジアで夢を育てる」[PDF]を無料でお配りしています。ご希望の場合は、こちらからお問い合わせください。

※ACTでお受けできるのは、金銭のみのご寄付となります。

遺贈の場合

遺贈とは、遺言によりご自身の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。
遺言書の中で、「公益信託アジア・コミュニティ・トラスト」をご指定いただければ、残された財産をアジアの開発途上国の人々のために役立てることができます。また、そのご寄付には相続税がかからず、ご遺族の方々のご負担を軽くすることができる場合もあります。

遺贈によって特別基金を設定する場合は、事前のご相談が必要となります。詳しくは、受託者または事務局までお問合せください。

相続財産の場合

相続された財産を、相続税の一定の申告期限内(死亡の日から10か月以内)までに「公益信託アジア・コミュニティ・トラスト」にご寄付いただくと、相続税の控除を受けることができます。

詳しくは、受託者または事務局までお問合せください。