支援する


ACTには、皆さまの思いをアジアへ届けるために、さまざまな支援の方法があります
ACTへのご寄付は、所得税、法人税、相続税の控除の対象となります(詳しくはこちら

「分野、国・地域を指定したい」「名前を冠した基金をつくりたい」

1.「特別基金の設定」

1,000万円以上のご寄付で、支援事業の分野や対象国・地域を指定し、希望される名称を冠した「特別基金」をACT内に設定することができます。
煩雑な事務手続きを要する財団法人を設立したり、公益信託を新たに設定するよりも、迅速かつ簡便な手続きで、皆さまの社会貢献のご意思を実現することができます。(※)
これまでにACT内に設定された特別基金の一覧
特別基金の設定の方法

※事業分野や支援対象国・地域、基金の名称のほかに、さらに細かな助成プログラムの内容や、事務局からの報告の方法などを、決めることもできます。詳しくは事務局までお問合せください。

「分野、国・地域、名称にはこだわらない」「自由な時に自由な金額で寄付したい」

2.「一般基金」へのご寄付

金額を問わず、事業分野や支援対象国・地域を特別に指定しない「一般基金」にご寄付いただくことができます(1,000万円以上のご寄付も可能です)。

▶ご寄付の送金先

[郵便振替口座 ] 口座番号:00100-6-19755
加入者名:公益信託アジアコミュニティトラスト

※または、次の4行の窓口でもお取り扱いいたします。
[三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行]
※専用の振込用紙(お振込み手数料無料)を希望される場合は、事務局までご連絡ください。

「既存の特別基金に寄付したい」

3.「特別基金」への指定寄付

既存の「特別基金」にご寄付いただくと、その特別基金が指定する事業分野や支援対象国・地域に沿った事業で、活用されます。現在、次の特別基金で指定寄付を受け付けています。

梅本記念アジア歯科基金

国内外でのハンセン病患者に対する歯科診療に生涯をかけた元大阪歯科大学教授、故梅本芳夫博士の理念と事業を継承し、アジア諸国におけるハンセン病患者への各種助成を行い、日本とこれらの諸国との相互理解の増進に寄与することを目的として、1983年6月に設定。

■「梅本記念アジア歯科基金」へのご寄付の方法
「梅本記念アジア歯科基金」に指定寄付される場合は、事前に下記受託行または事務局にご連絡ください。

■受託行
三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール受託業務部 公益信託課
〒164-0001 東京都中野区中野3-36-16
TEL: 0120-62-2372(フリーダイヤル)
(受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝日等を除く)
FAX: 03-6214-6253

「会員として継続的に支援したい」

4.賛助会員としての継続的なご支援

「賛助会員」となることで、ACTの活動全般を継続的に支えていただくことができます。会費はACT内の「一般基金」で管理され、ACTが指定する事業分野や支援対象国・地域の範囲内で、毎年決定される一般基金からの助成事業、そしてACTの活動全般を担う事務管理の一部などに活用されます。

会員の種類

  • 個人 :年会費1口 1万円 (何口でも結構です)
  • 団体・法人:年会費1口 5万円 (何口でも結構です)

※会費のご入金をもってご入会となります。会員の有効期間は、入金日から1年間です。

賛助会費の納入先

[郵便振替口座]
口座番号:00100-6-19755 加入者名:公益信託アジアコミュニティトラスト

※または、次の4行の窓口でもお取り扱いいたします。
[三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行]
※専用の振込用紙(お振込み手数料無料)を希望される場合は、事務局までご連絡ください。