税制上の優遇措置

ACTへのご寄付は、所得税、法人税、相続税の控除の対象となります。
ACTは、「認定特定公益信託」の資格を付与されており、ACTへの寄付者(特別基金の設定者を含みます)に対して、次のように税制上の各種優遇措置があります。

  • 個人 : 寄付金控除(相続または遺贈により取得した財産の金銭を支出した場合には、相続税非課税)
  • 法人 : 別枠損金算入

個人によるご寄付法人によるご寄付遺贈または相続財産のご寄付

個人によるご寄付

個人によるご寄付は、 寄付金控除の対象となります。

対象となるご寄付

1月1日から12月31日までの年間寄付総額が2,000円以上のご寄付が対象となります。

ご寄付から税控除手続までの流れ

①ご寄付をACT口座にお振込みください。
[郵便為替振替口座]
口座番号:00100-6-19755 加入者名:公益信託アジアコミュニティトラスト

※手数料無料の、専用の振替用紙(払込取扱票)があります。ご希望の方は、事務局までご連絡ください。
※または、次の4行の窓口でもお取り扱いします。
 [三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行]

②郵便振替口座にお振込みいただいた際の「払込取扱票」の用紙の右半分部分(受領証)を税控除手続きの際まで保管してください。

※ご寄付の領収を示すものになりますので、大切に保管してください。領収書をご希望の方は、事務局または受託者までお知らせください。
 
③ご寄付の入金を確認次第、事務局よりお礼状と税控除手続用書類(証明書および認定書)をお送りします。

※ご寄付の入金の確認まで1か月程度かかる場合があります。
※「税控除手続用書類」とは、下記の2つの書類を指します。

  • 「所得税法第78条第3項及び法人税法第37条第5項に規定する特定公益信託であることの証明書」
  • 「所得税法施行令第217条の2第3項及び法人税法施行令第77条の2第3項の規定による認定書」

 
④確定申告の手続きを行ってください。

※年末調整では、寄付金控除の手続きをすることはできません。
※詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

法人によるご寄付

法人によるご寄付は、一般寄付金の損金算入額までが、損金に算入できます。さらに、別枠で一定の限度額まで損金算入ができます。

必要書類

①ご寄付の領収書(郵便振替で払い込みの場合は払込票の右半分部分)
②事務局よりお送りする税控除手続用書類(証明書および認定書)

※「税控除手続用書類」とは、下記の2つの書類を指します。

  • 「所得税法第78条第3項及び法人税法第37条第5項に規定する特定公益信託であることの証明書」
  • 「所得税法施行令第217条の2第3項及び法人税法施行令第77条の2第3項の規定による認定書」

申告方法

法人の確定申告時に、税務署で申告手続きを行ってください。

※詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

遺贈または相続財産のご寄付

相続または遺贈により財産を取得した方が、財産を一定の申告期限内(死亡の日から10か月以内)にACTに寄付される場合、ご寄付いただいた当該金銭の額は、一定の場合を除き、当該相続または遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

遺言によってご自身の財産を寄付される場合(「遺贈」)は、相続税の優遇措置の対象となる場合があります。
詳細とお手続きについては、受託者または事務局までお問合せください。

※ACTでお受けできるのは、金銭のみのご寄付となります。

遺贈の場合

遺贈とは、遺言によりご自身の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。
遺言書の中で、「公益信託アジア・コミュニティ・トラスト」をご指定いただければ、残された財産をアジアの開発途上国の人々のために役立てることができます。また、そのご寄付には相続税がかからず、ご遺族の方々のご負担を軽くすることができる場合もあります。

遺贈によって特別基金を設定する場合は、事前のご相談が必要となります。詳しくは、<受託者または事務局までお問合せください。

相続財産の場合

相続された財産を、相続税の一定の申告期限内(死亡の日から10か月以内)までに「公益信託アジア・コミュニティ・トラスト」にご寄付いただくと、相続税の控除を受けることができます。

詳しくは、受託者または事務局までお問合せください。